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 利子補給制度について


秩父市利子補給制度-
 秩父市では、中小企業者が事業振興に必要な資金を平成5年4月1日以降新たに借り入れた場合、その借入金の支払利子の一部を補給いたします。この制度は、毎年1月1日から12月31日までの間の該当借入金に対し、支払った利子の一部を補給するものです。 

-制度概要-
対 象 者

秩父市内に店舗、工場又は事業所を有する中小企業であって、市税を完納している法人または個人。但し、他の市町村で定める日本政策金融公庫国民生活事業融資制度の利子補給制度を受けている場合は対象になりません。
※市内での事業活動のために借入れた資金に限ります。

対象資金

・日本政策金融公庫 国民生活事業融資制度
 (旧 国民生活金融公庫融資制度)
・秩父市小口金融制度
・秩父市特別小口金融制度

補 給 率

年間支払い利子の 20% 以内

限 度 額

一世帯または一事業主、年間10万円限度

補給期間

10年以内

そ の 他

合併前(H17.3.31以前)に借入れた資金の補給率・期間・限度額は従来通りです。

申 請 先

・日本政策金融公庫国民生活事業融資制度(大滝・荒川・吉田地区を除く)は秩父商工会議所
・秩父市の各制度は秩父市役所商工課(0494-25-5208)
・大滝管内の事業者は秩父商工会議所大滝支所 (0494-55-0661)
・荒川管内の事業者は荒川総合支所(0494-54-2114)
・吉田管内の事業者は吉田総合支所(0494-72-6083)


※毎年申請が必要です。
前年度に申請をされた秩父商工会議所会員の皆様には、申請書を送付するサービスを行なっております。





-横瀬町利子補給制度-

 横瀬町では、中小企業者が事業振興に必要な資金を平成3年4月1日以降新たに借り入れた場合、その借入金の支払利子の一部を補給いたします。この制度は、毎年1月1日から12月31日までの間の該当借入金に対し、支払った利子の一部を補給するものです。 


-制度概要-
対 象 者

横瀬町内に店舗、工場又は事業所を有し、町税を完納している法人または個人。但し、他の市町で定める日本政策金融公庫国民生活事業融資制度の利子補給制度を受けている場合は対象になりません。

対象資金

日本政策金融公庫 国民生活事業融資制度
(旧 国民生活金融公庫融資制度)

補 給 率

年間支払い利子の 20% 以内

限 度 額

一世帯または一事業主、年間10万円限度

補給期間

適用を受けた融資が完済するまで。(重複・追加分についても申請可能)

申 請 先

横瀬町振興課(0494-25-0114)


※毎年申請が必要になります。
新規に、この制度に該当されると思われる秩父商工会議所会員の皆様には、申請書を送付するサービスを行なっております。

 

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