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-秩父市利子補給制度-
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秩父市では、中小企業者が事業振興に必要な資金を平成5年4月1日以降新たに借り入れた場合、その借入金の支払利子の一部を補給いたします。この制度は、毎年1月1日から12月31日までの間の該当借入金に対し、支払った利子の一部を補給するものです。
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対 象 者 | 秩父市内に店舗、工場又は事業所を有する中小企業であって、市税を完納している法人または個人。但し、他の市町村で定める日本政策金融公庫国民生活事業融資制度の利子補給制度を受けている場合は対象になりません。 |
対象資金 | ・日本政策金融公庫 国民生活事業融資制度 |
補 給 率 | 年間支払い利子の 20% 以内 |
限 度 額 | 一世帯または一事業主、年間10万円限度 |
補給期間 | 10年以内 |
そ の 他 | 合併前(H17.3.31以前)に借入れた資金の補給率・期間・限度額は従来通りです。 |
申 請 先 | ・日本政策金融公庫国民生活事業融資制度(大滝・荒川・吉田地区を除く)は秩父商工会議所 |
-横瀬町利子補給制度-
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横瀬町では、中小企業者が事業振興に必要な資金を平成3年4月1日以降新たに借り入れた場合、その借入金の支払利子の一部を補給いたします。この制度は、毎年1月1日から12月31日までの間の該当借入金に対し、支払った利子の一部を補給するものです。 |
対 象 者 |
横瀬町内に店舗、工場又は事業所を有し、町税を完納している法人または個人。但し、他の市町で定める日本政策金融公庫国民生活事業融資制度の利子補給制度を受けている場合は対象になりません。 |
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対象資金 |
日本政策金融公庫 国民生活事業融資制度 |
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補 給 率 |
年間支払い利子の 20% 以内 |
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限 度 額 |
一世帯または一事業主、年間10万円限度 |
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補給期間 |
適用を受けた融資が完済するまで。(重複・追加分についても申請可能) |
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申 請 先 |
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